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事業ごみを家庭ごみに出すと通報される?罰則があるかも合わせて解説

「事業系ごみと家庭ごみ、どこが違うの?」と疑問に思うことはありませんか?

事業所で発生するごみと家庭から出るごみは、取り扱いや処理方法が異なり、法律やルールを守らなければ罰則が科されることもあります。

今回は、事業系ごみと家庭ごみの違い、処理方法、法律面での注意点について解説します。事業所ごみの正しい処理方法や不法投棄のリスクについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。

▼この記事でわかること
事業系ごみと家庭ごみの違い
・事業系ごみの種類と処理方法
・不法投棄や通報に関する法律
・事業ごみの処分方法と注意点

ぜひ最後までご覧ください。

事業ゴミの相談ならD S P

D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。

日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。

事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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事業系ごみと家庭ごみの違い

事業系ごみとは、会社や工場、商店、病院など、事業活動に伴って発生するゴミです。一方、家庭ごみとは、家庭生活の中で発生するゴミです。

重要な点は、事業系ごみと家庭ごみは、発生源や処理方法、責任の所在などが大きく異なることです。

なぜなら、事業系ごみを家庭ごみと同様に捨ててしまうと、法律違反となり罰則が科せられる可能性があるからです。

事業者は、事業系ごみの処理に関する法律やルールを正しく理解し、責任を持って処理しなければなりません。

項目事業ごみ家庭ごみ
定義事業活動に伴って発生するごみ家庭生活の中で生じるごみ
紙ごみ、生ごみ、廃材など生ごみ、紙くず、プラスチック類、ビン・缶、ペットボトル、燃えないごみ、粗大ごみなど
処理方法法律で細かく定められている市町村が収集し、処理を行う
処分違反5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられる罰則規定なし

また、事業所内でのゴミの管理が不十分だと、近隣住民からの苦情や環境問題を引き起こす可能性があります。

事業系ごみ、家庭ごみに関する注意点・法律の詳しい説明は後述します。

事業系ごみの種類

事業系ごみは、大きく分けて以下の2種類に分類されます。

▼事業系ごみの種類
事業系一般廃棄物
・産業廃棄物

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動に伴って発生するごみです。

具体例としては、

  • オフィスから出る紙ごみ、コピー用紙、封筒、ボールペン
  • 飲食店から出る生ごみ、食べ残し、調理くず、使用済み割り箸

などが挙げられます。

上記のゴミは、私たちの日常生活で発生するゴミと似ていますが、事業活動から発生する点で区別されます。

事業系一般廃棄物は、市町村が定めるルールに従って処理する必要があります。事業系一般廃棄物の処理方法は、各自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

事業系ごみの処理に関して、自治体に事前に届け出が必要な場合があります。たとえば、一定量以上の廃棄物を出す場合、事前に届け出を行う必要がある自治体もあります。

また、多くの自治体では、事業系ごみの処理に対して手数料が課せられます。

手数料の金額は、廃棄物の量や種類によって異なるため、事前に料金体系を調べておくことが大切です。

一般的に、事業者が支払う料金は家庭ごみよりも高額になることが多いです。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。 事業活動に伴い発生する、より特殊なゴミと言えるでしょう。

以下の表は、20種類の産業廃棄物をまとめたものです。

廃棄物種類具体的な例
燃え殻焼却炉の灰、石炭がら
汚泥下水処理場の汚泥、工場排水処理の汚泥
廃油エンジンオイル、食用油の廃油
廃酸硫酸、塩酸
廃アルカリ水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
廃プラスチック類ポリエチレン、ポリプロピレン
ゴムくずタイヤ、ゴムホース
金属くず鉄くず、アルミくず
ガラス・コンクリート・陶磁器くずガラス瓶、コンクリート塊、陶磁器の破片
鉱さい鉱山の採掘に伴い発生する廃棄物
がれき類建設現場のがれき、解体工事のがれき
ばいじん集塵機で集められた粉塵
紙くず新聞紙、段ボール
木くず木材の端材、製材くず
繊維くず布くず、綿くず
動物系固形不要物食肉処理場から出る骨、皮革くず
動植物性残渣食品工場から出る残渣
動物のふん尿家畜のふん尿
動物の死体家畜の死体

産業廃棄物は、環境への影響が大きいため、厳格なルールに基づいて処理しなければなりません。 

事業者は、産業廃棄物を排出する際に、マニフェストと呼ばれる伝票を交付し、処理の流れを記録する義務があります。 

マニフェストは、廃棄物の種類、数量、発生元、処理の流れ、最終処分先などを詳細に記録した伝票で、廃棄物が適切に処理されているかを追跡するための重要な手段です。

マニフェストは、廃棄物が排出される段階から最終処分まで、各段階で適切に管理されることを確実にするために必要です。具体的には、以下の情報が記載されます。

  • 廃棄物の種類(例:廃油、金属くず、ガラスくずなど)
  • 排出事業者(発生源となる事業所)
  • 廃棄物を受け取る処理業者や運搬業者の情報
  • 廃棄物の処理方法
  • 最終処分先(最終的に廃棄物がどのように処理されたか)

事業者は、産業廃棄物を処理する際に、必ず適切な許可を受けた廃棄物処理業者を選定する必要があります。許可されていない業者に委託してしまうと、不法投棄や不適切な処理を招く恐れがあり、最終的には事業者が法的責任を負うことになります。

そのため、産業廃棄物の処理は、環境保護を最優先に行わなければならない重要な責務です。

事業者は、マニフェストを適切に交付し、処理の流れを記録することで、廃棄物が適正に処理されたことを証明することが求められます。

事業系ごみ、家庭ごみに関する注意点・法律

ごみを出す際に気になるのが法律面ではないでしょうか。ここからは、事業系ごみ、家庭ごみに関する注意点と法律をご紹介します。

▼事業系ごみ、家庭ごみに関する注意点・法律
事業ごみを家庭ごみに出すと通報される?罰則がある?
不法投棄になるリスク
罰則がある理由

事業ごみを家庭ごみに出すと通報される?罰則がある?

事業ごみを家庭ごみとして処分することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第二十五条で違反とされています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

また、法人による違反の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第三十二条で法人に対して3億円以下の罰金刑が定められています。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

引用元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

不法投棄になるリスク

事業ごみを許可なく捨ててしまうと、不法投棄とみなされるリスクがあります。

(投棄禁止)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

引用元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|環境省

不法投棄をすると、個人は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられ、法人は3億円以下の罰金刑が科せられます。

また、企業が不法投棄を行った場合、その企業の社会的信用は大きく失われ、取引先や顧客からの信頼も失うことになります。

その結果、長期的な経済的損失を招くことがあるため、不法投棄は企業経営にとっても極めてリスクの高い行為です。

事業ごみには、有害な化学物質や廃油、プラスチック、金属類などが含まれている場合があり、これらが自然環境に放置されると、土壌や水質を汚染し、生態系に深刻な影響を及ぼすことがあります。

不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけでなく、地域住民の健康や生活環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。

不法投棄は、環境問題を引き起こすだけでなく、犯罪行為であることを認識し、絶対にやめましょう。

罰則がある理由

事業ごみに関する罰則が定められた背景には、プラスチックや合成樹脂くず、廃油、建設廃材などの増加が挙げられます。

罰則が定められる前は、不法投棄や不適切な処理方法が横行していました。

例えば、建設現場で発生したがれきや廃材が無許可で野外に捨てられたり、廃油が処理されずに排水口に流されたりすることが頻繁に発生していたのです。

このような行為は、環境を汚染するだけでなく、地域住民や動植物の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そこで、生活環境の保護の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が定められました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物が適切に管理され、環境への影響を最小限に抑えるための枠組みを提供することを目的としています。

特に、事業者に対しては、廃棄物処理の責任を明確にし、廃棄物の発生から処理、最終処分に至るまでの全過程を管理することを求めています。

事業ごみはどうやって処分すべき?

事業ごみは、適切な方法で処分しなければ法律で罰せられる可能性があるため注意が必要です。事業ごみの処分方法としては、主に以下の3つの方法があります。

▼事業ごみの処分方法
・最寄りの行政に問い合わせる
・自己搬入する
・一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者に委託する

最寄りの行政に問い合わせる

事業系ごみの処理方法は、各自治体によって異なります。 収集日や排出場所、分別方法、処理手数料などが異なるため、事前に確認しておく必要があります。

まずは、お住まいの地域のルールを確認するために、最寄りの行政機関(市役所や区役所など)に問い合わせてみましょう。

自己搬入する

事業ごみの場合、処理場に自己搬入する方法もあります。

ただし、産業廃棄物などの事業ごみを持ち込めるのは、事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業者のみなので気をつけましょう。

個人名でも開業届を提出していれば、事業活動から生じた廃棄物は産業廃棄物として扱われます。

事業者が産業廃棄物を持ち込む場合でも、事前に処理場と契約を結び、持ち込みの許可を得る必要があります。処理場によっては、持ち込み可能な廃棄物の種類や量に制限を設けている場合がありますので、事前に確認しましょう。

一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者に委託する

事業系ごみの処理を、専門の一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者に委託する方法もあります。

業者に委託すれば、廃棄物の分別や保管場所の確保など、処理に関する手間を大幅に削減できます。

専門業者は、廃棄物の種類や処理方法について豊富な知識と経験を持っているため、適切な分別を行い、廃棄物を最も効率的かつ環境に配慮した方法で処理できます。

業者は各自治体の規定に従い、法的に求められる処理方法を遵守します。

そのため、事業者自身が分別や処理方法を学んで実施する手間を省け、時間と労力を大幅に節約できます。

また、専門の廃棄物処理業者に委託することで、法的義務を確実に守り、廃棄物の処理が適切に行われていることが保証されます。

業者は、マニフェスト制度など、法律に基づいた廃棄物の管理を徹底し、事業者に代わって法令遵守を行います。

廃棄物の処理を専門業者に委託することで、環境配慮がより一層強化されます。専門業者は、リサイクルや再利用を積極的に推進し、廃棄物が環境に与える影響を最小限に抑える方法を採用しています。

例えば、リサイクル可能な廃棄物を適切にリサイクルし、有害な廃棄物は安全な方法で処理します。

環境負荷の軽減で、企業の社会的責任(CSR)を果たせるでしょう。事業ごみの処理に関する負担を軽減するためにも、専門業者への依頼をおすすめします。

事業ゴミの相談なら D S P

D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。

日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。

事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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まとめ

今回の記事では、事業系ごみと家庭ごみの違い、処理方法、法律面での注意点について解説しました。

事業ごみは、家庭ごみとして出すと不法投棄と見なされ、法律で罰せられる可能性があるため絶対にやめましょう。

事業ごみの処理に困ったら、専門の処理業者に依頼すると良いでしょう。事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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