事業ごみの持ち込みはできる?産業廃棄物と事業系一般廃棄物との違いも合わせて解説!
事業活動で発生するごみは、法律によって処理方法が定められており、家庭ごみとは異なるルールが適用されます。特に、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いや、それぞれの持ち込み手順について理解することが大切です。
また、自治体ごとに持ち込み可能な施設やルールが異なるため、事前の確認が必要です。
今回は、事業ごみの持ち込みに関する基本情報や注意点を解説します。事業ごみの正しい処理方法を学び、適切な対応にお役立てください。
▼この記事でわかること
・事業ごみの持ち込みが可能な場合とその条件
・事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
・持ち込み時の注意点や基準の確認方法
・札幌市・大阪市・さいたま市における事業ごみの持ち込みルール
ぜひ最後までご覧ください。
事業ごみの相談なら D S P
D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。
日々のごみ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ごみ全般の回収を行っています。
事業ごみについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。
事業ごみの持ち込みは可能?
事業ごみの持ち込みについて、自治体や地域によって取り扱いが異なるため、事前に確認が必要です。
事業ごみは、一般家庭から出るごみとは異なり、その処理方法が厳しく定められています。
事業活動に伴って排出されるごみは「事業ごみ」と呼ばれ、法律により「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され、事業者自身で処理責任を負う場合が多いです。
多くの場合、専門の業者に委託して処理するのが一般的ですが、条件を満たせば自ら処理施設への持ち込みも可能です。
基本的に、事業系一般廃棄物は市区町村の処理施設へ、産業廃棄物は許可を得た処分業者へ持ち込みます。
事業ごみの持ち込みにおける分類
事業ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、それぞれで持ち込みの方法が異なります。ここからは、それぞれの持ち込み方法をご紹介します。
▼事業ごみの持ち込みにおける分類
・事業系一般廃棄物の持ち込み
・産業廃棄物の持ち込み
事業系一般廃棄物の持ち込み
事業系一般廃棄物とは、オフィスや飲食店などから排出される、紙くず、生ごみ、プラスチック類などのごみです。事業系一般廃棄物は、一般家庭から出るごみと似ていますが、事業活動に伴って排出される点で区別されます。
事業系一般廃棄物は、各市区町村の処理施設に直接持ち込む方法と、許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託する方法があります。また、自治体によっては行政が持ち込みを委託してくれる場合もあります。
一般廃棄物の搬送には許可が必要なので、業者に依頼する際は「一般廃棄物収集運搬業許可」の確認が必須です。
また、直接「事業系一般廃棄物」を持ち込む際には、市区町村によってルールが異なるため、必ず事前に自治体のホームページや担当窓口で情報を確認しましょう。
産業廃棄物の持ち込み
産業廃棄物は、一般の個人が直接持ち込むことはできません。
産業廃棄物とは、事業活動に伴い排出される、20種類に分類される廃棄物を指します。
以下の表は、産業廃棄物の20種類をまとめたものです。
廃棄物種類 | 具体的な例 |
燃え殻 | 焼却炉の灰、石炭がら |
汚泥 | 下水処理場の汚泥、工場排水処理の汚泥 |
廃油 | エンジンオイル、食用油の廃油 |
廃酸 | 硫酸、塩酸 |
廃アルカリ | 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム |
廃プラスチック類 | ポリエチレン、ポリプロピレン |
ゴムくず | タイヤ、ゴムホース |
金属くず | 鉄くず、アルミくず |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラス瓶、コンクリート塊、陶磁器の破片 |
鉱さい | 鉱山の採掘に伴い発生する廃棄物 |
がれき類 | 建設現場のがれき、解体工事のがれき |
ばいじん | 集塵機で集められた粉塵 |
紙くず | 新聞紙、段ボール |
木くず | 木材の端材、製材くず |
繊維くず | 布くず、綿くず |
動物系固形不要物 | 食肉処理場から出る骨、皮革くず |
動植物性残渣 | 食品工場から出る残渣 |
動物のふん尿 | 家畜のふん尿 |
動物の死体 | 家畜の死体 |
産業廃棄物は、適切に処理されないと、環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、処理が厳しく規制されています。
産業廃棄物は、一般の人は持ち込みができません。個人事業主や法人であれば、専用の処理場へ持ち込めます。処理場に運ぶには、「産業廃棄物収集運搬車」を用意し、許可番号の下6桁を提出しなければなりません。
事業ごみの持ち込みにおける3つの注意点
事業ごみをスムーズに持ち込むためには、以下の3点に注意する必要があります。
▼事業ごみの持ち込みにおける3つの注意点
・収集・運搬基準の確認
・車両表示
・マニフェストの携帯
収集・運搬基準の確認
事業ごみを持ち込む際は、事前に収集・運搬基準を確認する必要があります。
収集・運搬については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第三条に定められています。
一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
事業ごみを収集・運搬する際は、飛散や流出、悪臭、騒音、振動を防ぎましょう。
車両表示
産業廃棄物を収集・運搬する際は、運搬車両の両側面に以下の表示を行わなければなりません。
- 産業廃棄物を収集運搬していること
- 排出事業者名
車両表示は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第六条に定められています。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
「車両表示がない」または「表示内容に誤りがある」場合は法律違反で罰則が科せられる可能性があります。
表示方法や表示内容については、自治体や処理施設によって異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
マニフェストの携帯
産業廃棄物を運搬する際は、マニフェストの携帯が義務付けられています。マニフェストとは、産業廃棄物の流れを明確にすることで、不法投棄や不正処理を防止するための書類です。
産業廃棄物は、その種類や処理方法によって環境や人体への影響が大きく異なるため、排出から最終処分まで、適切な管理が重要です。
マニフェストには以下の情報を記載します。
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 排出事業場の名称、所在地および連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先
排出業者・処理業者の双方は、マニフェストを5年間保管する義務があります。産業廃棄物を持ち込む際は、マニフェストを正しく作成し、携帯しましょう。
【自治体別】事業ごみの持ち込みルール
事業ごみは、自治体によって持ち込みルールが異なります。ここからは、以下の3つの自治体の持ち込みルールをご紹介します。
▼【自治体別】事業ごみの持ち込みルール
・【札幌市】事業ごみの持ち込みルール
・【大阪市】事業ごみの持ち込みルール
・【さいたま市】事業ごみの持ち込みルール
【札幌市】事業ごみの持ち込みルール
札幌市内の事業所から出るごみは、2025年1月時点、市の処理施設に自己搬入が可能です。
搬入には「ごみ搬入申込書」の提出が必要で、施設ごとの受入基準や処理手数料が設定されています。
以下の表は、各工場ごとの処理手数料をまとめたものです。
処理施設 | 手数料の種類 | 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
清掃工場 | 焼却手数料 | 200円/10kg | 201.3円/10kg |
破砕工場 | 焼却手数料 | 200円/10kg | 201.3円/10kg |
埋立処理場(廃石綿等以外) | 埋立手数料 | 200円/10kg | 200円/10kg |
埋立処理場(廃石綿等) | 埋立手数料 | ー | 360円/10kg |
ごみ資源化工場 | 焼却手数料 | 130円/10kg | 130.1円/10kg |
駒岡清掃工場など一部施設では受入停止期間が設定されているため注意が必要です。
【大阪市】事業ごみの持ち込みルール
大阪市では、2025年1月時点、家庭系ごみや事業系ごみの自己搬入が可能です。事業系ごみは一般廃棄物に限り、10kgあたり90円の処理手数料がかかります。
参照:大阪市:ごみの持込み
持込には事前予約が必要で、施設ごとに異なる受入基準があります。
受入曜日はごみの種類によって異なり、事業系ごみは火曜日・金曜日に設定されています。
火事跡や災害ごみについては特別な処理が必要で、証明書の提出や免除申請が必要です。
年末年始の受入スケジュールには注意が必要です。
【さいたま市】事業ごみの持ち込みルール
さいたま市では、2025年1月時点、事業活動で発生するごみ(事業系一般廃棄物)は事業者自身で適切に処理することが法律で義務付けられています。
処理方法として、市の施設への自己搬入や許可業者への委託が可能です。
手数料は、10kgあたり240 円で計算したものに100分の110を乗じた額(10 円未満は切り捨て)がかかります。
混雑防止のため、土曜日・祝日・年末年始の搬入は事前予約が必要です。感染性廃棄物に関しては、特定のガイドラインに従うよう求められています。
事業ごみの相談なら D S P
D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。
日々のごみ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ごみ全般の回収を行っています。
事業ごみについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。
まとめ
今回の記事では、事業ごみの持ち込みに関する基本情報や注意点を解説しました。
事業ごみの持ち込みは、種類や自治体によってルールが異なります。 持ち込みを検討する際は、事前に自治体のホームページや担当窓口で情報を確認し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
事業ごみの処分方法に困っている方は、専門の業者への相談をおすすめします。事業ごみについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。