一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく徹底比較|種類や許可についても解説
一般廃棄物と産業廃棄物は、取り扱いや処理方法が異なります。廃棄物処理を依頼する際に、どちらを選ぶべきか比較することが重要です。
項目 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
定義 | 家庭や事業所から出る廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類とそれ以外の指定廃棄物 |
種類 | 家庭ごみ、事業系一般廃棄物(オフィスごみ、飲食店ごみなど) | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など |
排出者 | 家庭、事業所 | 事業者 |
今回は、一般廃棄物と産業廃棄物の違いや処理方法、そして廃棄物処理業者の選び方について詳しくご紹介します。業者の比較ポイントや、どのように選べばよいかを幅広く解説しますので、廃棄物処理を行う際にお役立てください。
▼この記事でわかること
・一般廃棄物と産業廃棄物の違い
・廃棄物処理業者の比較ポイント
・廃棄物処理の流れ
ぜひ最後までご覧ください。
一般廃棄物と産業廃棄物の種類と違い
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられますが、それぞれの種類や処理方法、必要な許可などが異なります。ここからは、一般廃棄物と産業廃棄物の種類と違いをご紹介します。
一般廃棄物の種類
一般廃棄物は、主に以下の2種類に分けられます。
▼一般廃棄物の種類
・家庭廃棄物
・事業系一般廃棄物
種類①|家庭廃棄物
家庭廃棄物とは、家庭の日常生活から排出される廃棄物です。具体的には、生ゴミ、紙くず、プラスチックごみ※などが挙げられます。
家庭廃棄物は、一般廃棄物に分類され、市町村が責任を持って収集・処理を行います。多くの市町村では、家庭廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみなどに分別して収集しています。
ただ、自治体によっては取り扱いが異なる場合があります。今後、事業系一般廃棄物として取り扱われていたものが産業廃棄物に分類される等の事態が発生する可能性は往々にしてございます。
種類②|事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものです。
オフィスから出るゴミや飲食店から出るゴミの中で、産業廃棄物の20種類に当てはまらないものが事業系一般廃棄物と呼ばれます。
事業系一般廃棄物は一般廃棄物に分類されますが、家庭廃棄物とは異なり、事業者が自ら責任を持って処理しなければなりません。
事業系一般廃棄物を家庭ごみと一緒に捨てることや不法投棄は法律で禁止されています。 違反した場合には罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、主に以下の3つに分けられます。
▼産業廃棄物の種類
・特別管理廃棄物
・特定の事業活動に起因する産業廃棄物
・事業活動が特定されない産業廃棄物
種類①|特別管理廃棄物
特別管理廃棄物とは、特に人の健康や生活環境に被害を与える可能性が高い廃棄物です。廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義されています。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
引用元:特別管理廃棄物規制の概要|環境省
例えば、医療機関などから排出される使用済みの注射針、血液が付着したガーゼ、患者の体液などが該当します。特別管理廃棄物の処理には、専門的な知識と技術が必要です。
種類②|特定の事業活動に起因する産業廃棄物
産業廃棄物は20種類に分類されますが、そのうち7種類は、特定の事業活動から生じた場合にのみ産業廃棄物とみなされます。
廃棄物 | 具体的な例 | 特定の事業活動 |
紙くず | 印刷物の裁断くず、包装紙、段ボール | 建設業、製紙業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 |
木くず | 建築廃材、木工所の端材、おがくず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業 |
繊維くず | 布くず、糸くず、綿くず | 建設業、繊維工業(紡績・織布工場など) |
動植物性残さ | 食品製造の残渣(野菜くず、魚の骨、皮など) | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
動物系固形不要物 | と畜場で処分した家畜の骨、内臓など | 畜業、食鳥処理場 |
動物のふん尿 | 牛、豚、鶏などのふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 家畜、家禽などの死体 | 畜産農業 |
特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物として扱われ、それ以外の業種から排出された場合は一般廃棄物として扱われます。
例えば、建設現場で発生した木くずは産業廃棄物になりますが、家庭で出た木くずは一般廃棄物になります。
種類③|事業活動が特定されない産業廃棄物
事業活動が特定されない産業廃棄物とは、特定の業種に限らず、さまざまな事業活動から排出される可能性のある産業廃棄物です。
産業廃棄物は全部で20種類ありますが、そのうち12種類はこの「事業活動が特定されない産業廃棄物」に該当します。
廃棄物種類 | 具体的な例 |
燃え殻 | ボイラーや焼却炉から出る燃えかす |
汚泥 | 工場排水処理で発生する汚泥、浄化槽の汚泥 |
廃油 | 使用済みのエンジンオイル、機械油、食用油 |
廃酸 | 工場から出る酸性廃液 |
廃アルカリ | 工場から出るアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | プラスチック製品の製造工程で出る不良品、プラスチック容器包装 |
ゴムくず | タイヤ、ゴムホース、ゴムベルト |
金属くず | 鉄くず、アルミくず、銅くず |
ガラスくず 陶磁器くず | ガラス瓶、板ガラス 陶器、磁器 |
鉱さい | 鉱石から金属を取り出した後に残るカス |
がれき類 | 建設現場で発生するコンクリート片、レンガ、タイル |
ばいじん | 工場の集じん施設で集められた粉塵 |
適切に処理しないと環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、専門業者への委託が一般的です。
一般廃棄物と産業廃棄物の許可の違い
廃棄物の処理を行うには、法律に基づいた許可を取得する必要があります。許可の種類は、廃棄物の種類や処理方法によって異なります。
許可①|一般廃棄物処理業許可とは
一般廃棄物を処理するには、市町村から「一般廃棄物処理業許可」を取得する必要があります。
一般廃棄物処理業許可は「市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」という前提のもと認められるため、取得が難しいと言われています。
(一般廃棄物処理業)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。引用元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
事業者が一般廃棄物処理を行いたいと思っても、市町村が必要とする状況でなければ許可がおりないのです。
許可②|産業廃棄物処分業許可とは
産業廃棄物の処分を請け負うときは「産業廃棄物処分業許可」、産業廃棄物の収集・運搬を請け負うときは「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
産業廃棄物を収集・運搬、中間処理、最終処分などの処理を行えません。
産業廃棄物処分業許可は、廃棄物処理の専門家としての証です。 許可を取得した業者は、法令を遵守し、環境保全に貢献する責任があります。
申請には講習会の受講や申請書類の提出が必要です。許可の有効期限は5年で、優良認定事業者の場合は7年ごとに更新します。
一般廃棄物処理の方法
一般廃棄物を処理する方法は、主に以下の3つがあります。
▼一般廃棄物処理の方法
・業者に回収委託
・処理施設に運搬
・処理券貼付でゴミを出す
方法①|業者に回収を委託
事業活動に伴って排出される一般廃棄物は、許可を受けた一般廃棄物処理業者に回収を委託できます。飲食店や小売店など、毎日多くのゴミが出る事業所では、この方法が一般的です。
業者に委託すれば、廃棄物の分別や保管場所の確保など、処理に関する手間を大幅に削減できます。また、専門業者に処理を任せれば、法令違反のリスク回避も可能です。
方法②|処理施設に運搬
自ら一般廃棄物を処理施設に運搬する方法もあります。少量のゴミを処理したい場合や、近くに処理施設がある場合などにおすすめです。
ただし、処理施設の受け入れ基準や料金などを事前に確認しておく必要があります。また、廃棄物を運搬する際には、法令で定められたルールに従わなければなりません。
方法③|処理券貼付でゴミを出す
出すごみの種類によっては、処理券を貼って廃棄できます。処理券は粗大ごみ、事業系一般廃棄物に分かれています。
スーパーやコンビニ、郵便局などで処理券を購入し、廃棄物に貼って指定の場所に出せば完了です。各自治体や廃棄物のサイズによって料金が異なるため、事前に調べておきましょう。
産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物の処理は、以下の流れで行われます。
▼産業廃棄物処理の流れ
・収集・運搬
・中間処理
・最終処分
STEP①|収集・運搬
産業廃棄物は、排出事業者から許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者によって収集・運搬されます。
収集運搬業者は、廃棄物の種類や量に応じた適切な車両や設備を用いて、安全かつ確実に廃棄物を運搬します。
廃棄物を運搬する際には、マニフェストと呼ばれる伝票を交付し、廃棄物の流れを記録しなければなりません。
STEP②|中間処理
中間処理とは、最終処分を行う前に、廃棄物の減量化や無害化を行う処理です。具体的には、焼却、破砕、脱水、中和などの処理があります。
中間処理を行うことで、最終処分場の延命化や環境負荷の低減に繋がります。
STEP③|最終処分
最終処分では、廃棄物を最終的に処分します。具体的には、埋立処分や海洋投入処分などが挙げられます。
最終処分は、環境への影響を最小限にするよう、厳格な基準に基づいて行われます。
廃棄物処理業者における5つの比較ポイント
廃棄物処理業者を選ぶ際には、以下の5つのポイントを比較検討しましょう。
▼廃棄物処理業者における5つの比較ポイント
・許可を取っているか
・優良認定があるか
・各業者の料金プランは適切か
・契約書者マニフェスト作成に対応しているか
・環境に配慮したリサイクルの取り組みを行っているか
ポイント①|許可を取得しているか
廃棄物処理業者は、廃棄物処理法に基づく許可を取得している必要があります。許可を取得していない業者に廃棄物の処理を委託すると、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
許可の種類は、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業など、処理する廃棄物の種類によって異なります。
ポイント②|優良認定があるか
一部の自治体では、環境への配慮や法令遵守などの基準を満たした業者を「優良認定業者」として認定しています。優良認定業者は、信頼性が高い業者と言えるでしょう。該当するかは産廃情報ネットで調べましょう。
▼参考URL
産廃情報ネット
優良認定を取得している業者は、積極的に情報公開を行っている傾向があります。
ポイント③|各業者の料金プランは適切か
廃棄物処理の料金は、業者によって異なります。廃棄物の種類や量、処理方法、運搬距離などによって料金が変わるため、複数の業者から見積もりを取り、料金プランを比較検討しましょう。
▼重要ポイント▼
料金プランだけでなく、契約内容やサービス内容なども合わせて確認することが重要です。 あまりにも安さのみにこだわると、粗悪なサービスを受けるリスクがあります。例えば、見積もりにない追加費用を請求されるケースや、サービス開始後2、3ヶ月で価格改定を求められるケースがあります。(あらかじめ自治体で処理費用の値上げが行われる際、数ヶ月前に必ず告知があります。)値上げの根拠を必ず業者に聞くようにしましょう。その返答が自治体の情報に基づいたものであれば、業者の信頼性を確認することができます。
ポイント④|契約書やマニフェスト作成に対応しているか
廃棄物の処理を委託する際は、契約書を締結し、マニフェストを作成する必要があります。マニフェストとは、廃棄物の処理の流れを記録する書類です。
マニフェストを作成すれば、廃棄物の不法投棄などを防止できます。契約書には、処理費用、処理方法、処理期間などが明記されている必要があります。
ポイント⑤|環境に配慮したリサイクルの取り組みを行っているか
環境問題への意識が高まる中、リサイクルの取り組みは重要です。廃棄物処理業者が、リサイクルに積極的に取り組んでいるかどうかも確認しましょう。
リサイクル率の高い業者を選ぶことで、環境負荷の低減に貢献できます。
事業ゴミの相談なら D S P
D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。
日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。
事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。
まとめ
今回の記事では、一般廃棄物と産業廃棄物の違いや処理方法、そして廃棄物処理業者の選び方について詳しくご紹介しました。
廃棄物の処理は、環境保護と法令遵守の両面から非常に重要です。一般廃棄物・産業廃棄物ともに、適切な方法で処分しましょう。
処分方法に困っている方は、専門の業者への相談をおすすめします。事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。